23才娘ワンホリ扶養控除について。
1年間娘が海外でバイトしながら留学しています。扶養控除の範囲内にしたいのですが、バイト代は日本ででの収入になりますか?扶養親族の場合の金額等の決まりは有りますか?また、確定申告する際に必要な書類等が有れば教えていただけますでしょうか。
また、別件なのですが娘の2022年度のアルバイトの収入が103万円を超えてしまい確定申告終了後に住民税の通知が来て初めて知りました。今から勤労学生控除の修正申請は可能なものでしょうか。是非ともご返答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

娘さんが居住者であれば、バイト代は日本での収入になり103万円以下であれば扶養内になります。103万円以下であれば確定申告の義務はありません。なお、2022年については勤労学生控除での更生の請求が可能です。
先日はご返答有り難うございました。改めてなのですが1月から3月まで日本のバイト収入が26万円ほどでした現在留学先での収入は扶養控除内の103万円におさめるべきなのでしょうか。もしくは留学先での収入は別になるのでしょうか私の妻の話しではワンホリでの海外の収入は扶養控除のそれには入らないと言うのですがいかがなものでしょうか。ご返答いただけますでしょうか。よろしくお願いしますします。

1年以上の海外滞在になれば、非居住者になり海外での収入は扶養判定の収入には含まれないです。1年未満であれば日本での居住者になり海外での収入も扶養判定の収入に含まれることになると思います。
度々の返答ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月24日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。