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学生 掛け持ちバイト 扶養控除申告書 住所 住民票と違う

学生です。今年の春から上京し、バイトを始めました。掛け持ち2箇所で行っています。住民票は学生の間だけと思い移しませんでした。
A社で扶養届けを出した時に、住民票と違う現住所で扶養届けを出してしまいました。(住民票と扶養控除届一緒に提出しました。)しかし、調べてみたら住民票の住所で書かなくてはいけないと書いてあったため後にB社では扶養届けに住民票の住所を書いて提出してしまいました。
A社とB社では違う住所で二カ所に扶養届けを出してしまいましたがどうしたらいいのでしょうか。(A社では扶養控除→現住所、住民票→実家の住所、B社扶養届→実家の住所)また、この際住民票は現住所に移した方がいいのですか。
メインで行なっているのがA社なのでこのことをA社で説明し、B社には扶養届けを引き下げてもらったほうがいいのでしょうか。どうしたらいいかわからないので回答お願いします。

税理士の回答

扶養控除等申告書は1か所にしか提出できません。通常は収入の多い方に提出します。B社には、提出ができないため至急に取下げをしなければなりません。なお、住民税は、1月1日現在の住所地で、前年中(1月1日から12月31日まで)の1年間の収入等にもとづき、年度毎に課税されます。住民票は現住所に移す方が良いと思います。

回答ありがとうございます。
早速B社に連絡し取り下げてもらおうと思います。

また、扶養についてですが、親と住所が違うということから親の扶養から外れることは無いですか? 学生のうちは適応されるのでしょうか
何度も質問してしまって申し訳ありません。

親と住所が違うことから親の扶養から外れることはないです。

本投稿は、2023年08月03日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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