業務委託、親からの扶養を外れるタイミング
私は来年の3月に高校を卒業しますが、卒業式が終わるまで積極的に稼ぐつもりです。業務委託は年間48万円稼いだら確定申告が必要だと聞きました。来年の1月1日から3月1日までで48万円を超えてしまった場合、親の扶養から外れていなかったら親の所得は減りますか?それとも、48万円を超えても後で扶養をはずれたら大丈夫ですか?教えてください。
税理士の回答

所得金額が48万円を超えることが確実になった時点で、親に報告して扶養から外す手続をする必要があります。
本投稿は、2023年08月27日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。