確定申告
現在親の扶養に入っております。
アルバイトの給与は65万を超えていません。
メールレディでの副業をしているのですが、副業での雑所得が38万を超えてはいませんが、33万は稼いでいます。
その際、住民税の申告だけで大丈夫ということでしょうか。
税理士の回答

ご理解のとおりと思われます。
次の①と②の合計所得金額が48万円以下の場合は、所得税が算定されないことから、確定申告の必要はありません。
①アルバイトの給与所得 収入金額-55万円
②雑所得
本投稿は、2023年09月02日 04時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。