扶養控除内 130万
ダブルワークをしていて、給与収入と交通費の合計が130万円を超えてしまいそうになっています。何とか130万以内で抑えて扶養控除内に納めたいと思い、12月までに受け取る収入を減らしたいと考えています。
ダブルワークのうちの一つが小学校のアシスタントで、給食費を実費で払っているのですが、経費として差し引くことはできないのでしょうか。
税理士の回答

給食費を実費で払っていても、引くことはできないでしょう。
最終的な判断は、御加入の協会又は健康保険組合によりますが、仮に完全無償で定期要している場合、現物給与として、算入することになっています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2023.pdf
こんな規定があるくらいですから、引いて130万円未満否かを判断するところはないと思います。
本投稿は、2023年09月20日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。