扶養を抜ける前の収入の扱い
今年に入って1月から3月まで10万弱雑所得があります。
今年から会社に勤め始めたので、4月のタイミングで扶養をぬけました。
3月までの収入に対してかかる税金は、扶養内での計算と考えてよいのでしょうか。それとも、4月に扶養を外れたけど、今年全体として扶養されてない状態として計算するのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えれば、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
合計所得金額が48万円を超えれば、扶養から外れた状態で計算します。
ご回答ありがとうございます。
扶養はすでに4月で外れる手続きをしました。
「4月に扶養を抜ける手続きをした場合、3月まで働いた分は扶養に入っている状態の所得扱いですか?」
この部分について教えていただけますでしょうか。
伝わりづらく申し訳ございません、よろしくお願いいたします。

扶養の判定は合計所得金額で判定されます。3月までの分は扶養から外れた状態の所得になります。
本投稿は、2023年09月20日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。