扶養控除について。
はじめまして、税金に関する質問です。
私は公務員。妻は無職専業主婦です。現在、妻は私の扶養に入ってます。今後、妻が仕事再開することになった場合、収入いくらまでに抑えれば、扶養のままでいられますか?アドバイスをよろしくお願いします。
税理士の回答

配偶者控除及び配偶者特別控除については、
今年分(平成30年分)から制度が改正(拡充)されました。
配偶者特別控除が手厚くなり給与150万円以下であれば
38万円控除されます。
ただ、配偶者控除及び配偶者特別控除に所得制限が設けられたので
ご主人の年収が1220万円を超える場合は適用されなくなりました。
一方、奥様ご本人については従来どおりとなります。
所得税は103万円以下、住民税は98(100)万円以下であれば
税額が生じません。
そのほかお勤め先の家族手当(?)や社会保険も考慮しないといけません。
最近、社会保険の適用拡大がされておりますので、奥様がお勤め先で社会保険に
加入するようになるのかどうか注意が必要です。
案外複雑でわかりやすくお伝えするのが難しいのですが、
まずは従来どおり98万円(自治体によっては100万円など)が
ひとつの目安になるかと思います。
夜分にも関わらず、早急、かつ、ご丁寧なるアドバイスを誠にありがとうございました。
本投稿は、2018年01月06日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。