大学生でバイトとフリマアプリで収入が48万円をこえたら確定申告が必要なのか不必要なのか
私は現在大学生で2023年内の現在でバイトでの給与所得は14万ありメルカリでは18万の売上、ペイペイフリマでは16万円の売上があります。フリマアプリでは推しのグッズや新品の家電や古着やトレーディーンカードなど様々に出品してきました。ネットで調べたところバイトの給与収入とフリマアプリなどの売上の合計が48万円またはフリマアプリでの販売の売上が20万を超えると確定申告が必要と買いてありました。しかしフリマアプリでは営利目的でなければ非課税になると知りました。定価より高く販売するよりかは家にあった使わないものを出品してきました。出品したものが営利目的であったのかそうでないのかは誰が判断するのでしょうか?
私は確定申告が必要になるのでしょうかその場合親の扶養からも外れてしまうのでしょうか?
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、営利目的かどうかは、自分で判断します。
本投稿は、2023年09月29日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。