扶養とスポーツベット
私は扶養103万円ないで働いている学生です。今のところアルバイトの収益だけで103万円にギリギリ届かない程度です。最近スポーツベットを始めました。そしてスポーツベットについて調べているとスポーツベットの「利益ー50万」であれば税金はかからないから103万円とは関係ないと意見と一時所得も合計所得に含むからアルバイトの給料とスポーツベットとあわせて103万円を超えたら扶養から外れるという意見がありどちらが正しいかわからずに困っています。どちらが正しいですか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.一時所得
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2023年10月31日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。