勤労学生控除について
現在大学2回生です。
アルバイトを二件掛け持ちしており、12月分までの給与見込みが現在(11月9日)の時点で100.5万円で、日払いのバイトなども含めると103万を少し超えてしまうかと思われます。
あるサイトで勤労学生控除を受けるとその年は130万までなら自分で払う分の税金は控除されると聞きました。
そこで3つほど質問があります。
勤労学生控除を受けた場合、103万をギリギリ超える程度だと親にかかる税金はどのくらいになるのでしょうか?
控除を受けて103万を超える金額を収入として得る場合、親が支払う税金は103万から130万までの間で変わるのでしょうか?
来年度は就活を控えているので103万までもアルバイトをする時間がないと考えているのですが、次年度からまた親の扶養に入ることはできるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
勤労学生控除を受けた場合、103万をギリギリ超える程度だと親にかかる税金はどのくらいになるのでしょうか?
いいえ、103万円を超えたら、親御さんが扶養控除を受けれません。
親御さんの税率によって、違います。今年の所得税と翌年は住民税は、10%増えます。
親御さんにどれくらいの税率か聞いてください。
控除を受けて103万を超える金額を収入として得る場合、親が支払う税金は103万から130万までの間で変わるのでしょうか?
変わらない。上記記載。
来年度は就活を控えているので103万までもアルバイトをする時間がないと考えているのですが、次年度からまた親の扶養に入ることはできるのでしょうか?
そうなります。扶養にできます。
本投稿は、2023年11月09日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。