[扶養控除]隠し子の人的控除は取れる? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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隠し子の人的控除は取れる?

お世話になります。

妻子持ちですが、愛人との間に隠し子がおります。

愛人は未婚で、週に3回ほど一緒に過ごしてます。

愛人や隠し子の家賃や生活費は私が支払っております。

このケースで愛人の医療費や隠し子の扶養者控除を取る事は可能でしょうか?

仮にそれで確定申告を行い、税務署から指摘を受けた後に認知すれば許されるのでしょうか?

税理士の回答

このケースで愛人=婚姻届けは出していますか。

出していないと思われるので、できない。
隠し子=認知していますか。
しているなら、下記は可能と考えられるでしょう。
の扶養者控除を取る事は可能でしょうか?


本投稿は、2023年11月11日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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