アルバイトと個人事業主の兼業について
アルバイトと個人事業主の兼業の場合、所得が何円を超えたら確定申告が必要で、所得のどの部分に課税されるのですか?
現在学生で、親の扶養内で生活しています。
個人事業主としてモデルをしており(開業届は出していません)、それと別にアルバイトを複数掛け持ちしていました。
アルバイトの方で1ヶ月だけ88000円を超えた月があり、所得税が引かれています。
確定申告をしようと思うのですが、個人事業主の収入が31万円(経費は引いていません)、アルバイトの収入の合計が34万円ほどです。
この場合、還付される所得税よりも高額な税金が取られるのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(個人事業)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご回答いただきありがとうございます。
つまり私の場合、
1.34万円-給与所得控除額55万円=0円
2.雑所得31万円−経費
3.31万円以下
となり、確定申告をしても納税義務はないということですか?
追記です。
副業の場合、所得が20万円未満だと確定申告は不要だと聞きました。
個人事業主の方の所得は経費を引くと20万円未満になるのですが、この場合アルバイトの収入のみ記入して確定申告をすれば良いのでしょうか?

確定申告の義務はありませんが、所得税の還付のために確定申告をする場合はすべての所得を申告します。
本投稿は、2024年02月21日 01時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。