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扶養内に抑えるためには

現在アルバイトによる給与と業務委託契約による給与を得ています。この場合の扶養内に抑えるための金額について質問があります。

収入金額が年間10万円の場合の給与所得は、

1.収入10万円 - 給与所得控除55万円 = -45万円
2.収入X万円 - 経費0円 = X万円
合計所得金額1 + 2 = X - 45万円

よって扶養内に抑える場合は、

X - 45万円が48万円以下であれば良いので
X = 93万円となり、業務委託契約による収入は93万円以下に抑えれば扶養内に収まり確定申告の必要はないということで宜しいでしょうか。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額10-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額48万円
3.1+2=合計所得金額48万円

  給与所得は、給与の収入金額から給与所得控除額55万円を控除しますが、マイナスとなったときには「0円」となります。
  なお、業務委託契約による収入の所得金額は、事業又は雑所得に該当します。

  そこで、事業(雑)所得の収入の金額がX万円の場合は、
  給与所得金額0円 + 事業(雑)所得X万円 = 合計所得金額X万円 となります。
  このため、業務委託による所得の収入金額が48万円以下の場合に扶養内となります。


  ただし、業務委託契約の仕事の内容が、特定の者に対して継続的に役務提供を行うことを業務とする人は「家内労働者の必要経費の特例」を利用することができます。
  特例は実際にかかった必要経費ではなく、給与所得控除額の残額を必要経費として事業(雑)所得から控除することができます。
  給与所得控除額の残額が45万円の場合、
  給与所得金額 0円 + 事業(雑)所得金額(X万円-45万円)=合計所得金額(X万円-45万円)となります。

  そこで、この場合は業務委託による所得の収入金額は98万円以下であれば扶養に入ることになります。

  なお、合計所得金額が48万円以下のため所得税の確定申告義務はありませんが住民税の申告義務は残ります。
  また、「家内労働者の必要経費の特例」を使用する場合は、確定申告をした方が、その所得金額の根拠になりますので確定申告をお勧めいたします。この場合は住民税の申告義務はありません。


  国税庁HPから参考箇所を添付します。
  「家内労働者の必要経費の特例」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
   「家内労働者の必要経費の特例の計算書」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf

お二方ありがとうございました。
とても丁寧に回答して頂き、不安が解消することができました。ありがとうござました。

本投稿は、2024年05月21日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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