アルバイトとスポーツベットの所得と扶養について
学生です。
アルバイトで103万ギリギリまで稼ぎ、スポーツベットで20万稼いだとしたら扶養を外れることになりますか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額103万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額48万円
2.一時所得
収入金額20万円-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得0
一時所得x1/2=一時所得金額0
3.1+2=合計所得金額48万円
本投稿は、2024年09月12日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。