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扶養と配偶者控除、配偶者特別控除について

扶養には所得税と社保の2種類があるとのことですが、所得が48万円を超えることで、条件に当てはまれば、配偶者特別控除を利用できればと考えています。
この場合の申請方法は主人の勤務先に年末調整時に何をどうすればいいのでしょうか?
48万円を超えることで、所得税の扶養は外れないといけないと思いますが、そちらも主人の勤務先に申告すればいいのでしょうか?
社保の扶養は、できるだけ外れたくないのですが、これは何か条件がありますか?

税理士の回答

扶養控除
扶養親族がいる場合に、所得税の計算において一定金額を所得から控除する制度です。
扶養控除の対象は、配偶者以外の親族で年収103万円以下(所得48万円以下)の場合に該当します。

配偶者控除
納税者の配偶者が年間の所得金額48万円以下(給与収入の場合で年収103万円以下)の場合に適用される控除です。
配偶者控除を受けるための条件として、納税者の合計所得が1,000万円以下である必要があります。

配偶者特別控除
配偶者の所得が48万円を超えて133万円以下の場合に段階的な控除を受けられます。
配偶者特別控除の申請には、年末調整時に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を記入し、配偶者特別控除を希望する旨を記載します。

年末調整での手続き
所得税の扶養控除から外れるためには、年末調整の際に勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、扶養から外れたことを報告します。
配偶者特別控除を受けたい場合は、前述の「給与所得者の配偶者控除等申告書」に必要事項を記載してください。

社会保険における扶養
106万円の壁: 社会保険では、年収が106万円を超えると一定の条件下で配偶者自身が社会保険に加入する必要があります。
130万円の壁: 年収130万円を超える場合、被扶養者から外れることがあります。
社会保険の扶養条件の詳細は勤め先の保険組合によって異なる場合があるため、直接会社の担当部署に確認するとよいでしょう。

ご丁寧に返信ありがとうございます。
仮に60万円以内の所得となると、扶養控除適用外になりますよね?
社会保険における扶養には関わらないという認識で合ってますか?
年末調整時の主人の会社での手続きと、確定申告での手続きは、どちらがややこしいとかありますか?
確定申告することになれば初めてのことになるので、どうなのかなと思いまして。
あと、主人のお給料が今と変わるのかどうかも気がかりです?
主人の年収は600万円以内です。

所得税における扶養控除の適用外について
所得が60万円の場合、扶養控除の適用基準である年間合計所得48万円を超えてしまうため、扶養控除の対象外となります。扶養控除は、扶養親族の所得が48万円以下であることが条件です。このため、60万円の所得がある場合扶養控除は適用されません。

社会保険における扶養の影響について
社会保険の扶養については、所得に関する基準が異なります。一般的に年収130万円以下であれば、社会保険上の扶養に入ることが可能です(会社によっては加入条件が異なる場合があります)。60万円以内の所得の場合、社会保険の扶養から外れる可能性は低いと思われます。

年末調整と確定申告の手続きの比較
年末調整は、給与所得者が勤務先で行うものです。年末調整では、勤務先が給与に対する税金を正しく調整し、還付や追加納付が生じるようにします。一方、確定申告は、年末調整で処理しきれなかった所得や控除を自ら申告する手続きで、個人事業主や副収入がある場合、または医療費控除を受ける必要がある場合に行います。初めて確定申告を行う場合は少し面倒に感じるかもしれませんが、多くの場合、ウェブサービスやソフトウェアによって簡便に行えるようになっています。

ご主人の収入に関する影響
ご主人の年収が600万円以内である場合、あなたの所得が60万円になること自体でご主人の年収が変更されることはありません。しかし、扶養控除の対象外となれば、税制上の控除が無くなるため、所得税の負担が若干増える可能性があります。

本投稿は、2024年09月22日 05時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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