雑所得(レセプタント請負報酬)と給与所得の扶養対策について
現在、大学4年生で、バイト先を2つ掛け持ちしています。
レセプタントの報酬が54万円
(請負契約、会社で年末調整はしていないとのこと。レセプタントは個人事業主扱い)
給与所得が約57万円です。
この時、111万円で合計所得が扶養を超えてしまうことになるのですが、
レセプタントの経費(定期等交通費、業務に使う化粧や衣服代、業務に使う携帯料金など)が約8万円で、雑所得が「総収入ー経費」とするならば、
確定申告で経費を申請すれば、合計所得48万円以内の扶養内に該当するということになりますか?
扶養判定が確定申告時点ならば、この場合扶養判定になるだろうし、
年末調整時点で扶養判定が確定するならば、経費を引かなかった所得は103万を超えているのだから、どっちにしろ扶養は外れていることになります。
P.S.親からは「雑所得は税務署に連絡行かないから確定申告をしない方が得じゃないか?」と言われていますが、50万を超えた時点でこのような報酬は会社が支払調書提出しちゃってますから無駄ですよね?確定申告するのが得策でしょうか。。。?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額57万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額2万円
2.雑所得
収入金額54万円-経費8万円=雑所得金額46万円
3.1+2=合計所得金額48万円
回答ありがとうございます。
これを確定申告しない場合は、こちらが勝手に経費を8万と設定しているのですから、税務署で勝手に所得が給与所得2万+57万=59万と判定されてしまうと思うのですが、
確定申告はした方がいいのでしょうか?
それともしなくても扶養の範囲内と判定されますか?

合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内で確定申告は不要です。雑所得の経費の領収書等を自分で保存しておけばよいです。
返信ありがとうございます。
そのようでしたら、結果的に確定申告をしなくても扶養内判定される、という認識であっているのでしょうか?
また雑所得20万以上は確定申告必要と言っている方もいたのですが、この場合も確定申告は要らないのでしょうか?

ご認識の通りになります。なお、給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。その場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要です。
本投稿は、2024年12月25日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。