130万の壁について
学生です。親の扶養に入り、勤労学生控除を受けています。
今年の総支給額が130万を500円ほど超えてしまいました。
非課税通勤手当を引くと超えていません。
この場合
①所得税には勤労学生控除を適応できる
②社会保険については親の扶養を外れ、国保に加入しなければならない
という認識であっているのでしょうか?
また、4月に就職を控えており、4月からは就職先の保険に加入します。この場合国保への加入は1~3月の3ヶ月で、国保の支払いも3ヶ月分になるのでしょうか?
それとも遡って2024年分の保険料が丸ごと請求されるのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
① 今年の総支給額が130万500円であっても、非課税通勤手当を引いた後の金額が130万円以内であれば、所得税には勤労学生控除を適用できます。したがって、所得税の面では問題ありません。
② しかし、社会保険については親の扶養を外れることになります。収入が130万円を超えた場合、親の健康保険の扶養に入れなくなり、国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険への加入は、通常、所得が発生した月から適用されます。したがって、2024年1月から3月までの3ヶ月分の国保保険料が請求されます。4月からは就職先の保険に加入するため、国保に加入するのはその期間だけとなります。

竹中公剛
①所得税には勤労学生控除を適応できる
所得税だけ考える。
②社会保険については親の扶養を外れ、国保に加入しなければならない
という認識であっているのでしょうか?
親の会社の担当者が決めます。
また、4月に就職を控えており、4月からは就職先の保険に加入します。この場合国保への加入は1~3月の3ヶ月で、国保の支払いも3ヶ月分になるのでしょうか?
上記記載。親の会社の担当者が決める。
それとも遡って2024年分の保険料が丸ごと請求されるのでしょうか?
それはないでしょう。しかし、会社の担当者が決める。
丁寧なご回答ありがとうございます。
加え、もうひとつだけお聞きしたいのですが、「年収の壁・支援パッケージ」について。
学生の場合もこれを使用できるのでしょうか?
また使用の場合、アルバイト先の事業所に協力してもらい書類を作成し、今度提出先は親の会社の保険担当の方になるのでしょうか?
本投稿は、2024年12月29日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。