扶養を超えない金額
今大学院生なのですが、今年の前半に詰めてアルバイトをしており、月に20万円弱ほどを稼いで、後半はほとんどアルバイトをするつもりはありません。この場合、年間で130万円を超えなければ親の扶養に入っていられますでしょうか?
税理士の回答

所得税の扶養であれば、年間103万円(2025年からは123万円)以下にります。なお、社会保険の扶養については社会保険労務士に確認された方が良いと思います

●求められているであろう回答
基本的には、社会保険の扶養は年間130万円未満であれば、親の扶養に入っていられます。所得税のことも考えれば、123万円以下にしたほうがよいです。
ただし、親の健康保険組合によっては、一定額を超える収入が続いていると、年間130万円未満でも社会保険の扶養が認められない可能性があるので、確認されたほうがよいです。
●補足
扶養には、①所得税の扶養と②社会保険の扶養があります。
①所得税の扶養
2025年より、年間123万円以下が基準になります。
②社会保険の扶養
上述の通り、年間130万円未満が基準になります。
なお、ご自身の住民税もゼロにしたい場合は、お住まいの市区町村にもよりますが、110万円以下にされるのが良いです。
大学院生とのことで、2025年12月31日時点で23歳以上の前提で回答しています。また、細かい要件は確認していないため、情報は参考程度にご利用のうえ、ご自身で勉強されるのが1番良いかと思います。
こちらは、交通費を含まない前提の話という認識で合っていますでしょうか?

②社会保険の扶養に関しては、交通費を含めて考えなければいけないです。
万が一130万円以上となった場合でも、一時的な事情が原因であれば、バイト先に証明書を作成してもらい、扶養を継続できる可能性があります。
分かりやすい説明ありがとうございます!
本投稿は、2025年05月14日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。