アルバイトとメルカリでの営利目的での副業を行っている、扶養に入ってる大学生です
親の扶養に入ってる大学生です。
アルバイトとメルカリの収入(営利目的)で扶養内に収めたいと思っています。
①アルバイトで55万円。メルカリで48万円を超えなければ扶養に収まっているという計算であっていますでしょうか。
55万円(アルバイト収入)-55万円(給与控除金額)=0
48万円(メルカリ収入)-0円(経費)=48万円
所得が48万円に納まっているから、扶養内にはいっているのかなと考えております。
②また、雑所得が20万円を超えると確定申告をしなければならないと言うことを聞きましたが、上記の場合も確定申告は必要なのでしょうか。
勉強不足で申し訳ごさいません。ご教授よろしくお願い致します。
税理士の回答

貴殿のご見解のとおり、①のように扶養控除の範囲内で働き、確定申告をしたとしても所得税額が0円だとしても、②のとおり、確定申告を要する者であれば、必要と判定すべきです。
本投稿は、2025年05月28日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。