扶養控除について
21歳の子供が1月から12月の間で5月から7月までの3か月間扶養を外れて正社員で働いていた。扶養から外れていた期間の収入も103万の限度額内に入るのでしょうか?
また、その分も入るのであれば扶養していなかったのにどうしてなのか教えていただきたいです。
税理士の回答
扶養から一時的に外れていた期間の収入も含めて、1月〜12月の合計所得金額で判定します。
つまり、5〜7月の正社員期間中の収入も「103万円以内かどうか」の判定に含まれます。
理由は、扶養控除は“1年単位”で判定する制度だからです。
ありがとうございます。
この度、令和6年度のひとり親家庭の21歳の子どもの収入が103万円を55,000円程超えてしまっていたようで、会社を通じて税務署から見直しのお知らせが届いてしまいました。
母の年収は400万円くらいなのですが、いくらくらいの追徴課税が課せられるのでしょうか?
21歳、学生ではありません。
本投稿は、2025年11月10日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







