収入と老年控除と扶養について
父親が建築業の個人事業主です。来年から引退し、私の扶養に入る予定でしたが、今行っている、私の家の工事が年内に終わりそうになく、工事契約を父親と行っているため、所得が生じるとのことでした。また、弟が建築業を後を継いだので、弟から土地の借用費をもらうとのことで、年間72万円ほどもらうそうです。工事費用で売り上げは、だいたい、90万円ほどとのことでした。私の扶養に入ることは可能なのでしょうか?あと、いくらになると扶養でなくなるのでしょうか?ご教示ください。
税理士の回答
税法上の扶養は、合計所得金額が58万円以下となります。土地の借用費(不動産所得)、工事売上(事業所得)で、収入-必要経費が所得となり、合計した金額で判断します。そのほかに所得があれば、その所得も合計します。
無知で申し訳ありませんが、今国会で議論されている、年収の壁とは全く関係なく、扶養は58万円以下なのでしょうか?
本投稿は、2025年12月15日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






