この場合は親が扶養控除を使えるのか教えてください
扶養についてご質問があり、ご教示頂けると幸いです。よろしくお願い致します。
本人は24歳の学生です。アルバイトと海外業者を使って証拠金取引をしています。
労働での収入−65万(家内労働者等の特例)…① とします
➀+(証拠金取引での収入−証拠金取引での経費)−58万(基礎控除)...② とします
労働での収入+証拠金取引での収入−証拠金取引での経費=115万程度です。
②が0以下なら、以下の1~3は正しいですか?
1.親は扶養控除を使える
2.本人は社会保険に加入する必要なし
3.住民税の支払いは生じる
税理士の回答
扶養の判定は、基礎控除前で考えます。
①+FXのもうけが58万円以下であれば扶養ということです。
あなたの場合には、扶養控除の対象にはなりません。24歳なので特定親族特別控除の対象にもなりませんので、各扶養の対象にはならないとお考えください。確定申告をして税の精算をお願い致します
私の書き方がわかりにくかったかもしれませんが、
「①+FXのもうけが58万円以下」と「②が0以下」は同じではないでしょうか。
計算してみると、115万−65万=50万<58万なので扶養には入れませんか?
労働での収入+証拠金取引での収入−証拠金取引での経費=115万程度です。
これはどのような意味ですか?
(①+FXの儲け)が58万円以下であれば扶養になれます。
業務委託での収入が100万、証拠金取引での利益が25万、証拠金取引での経費が10万、のような状況です。
分かりにくくて申し訳ないです。
ということは、①100-65=35と25-10=15なので、50万ですから、58万円以下であれば扶養の要件を満たしていますね。
1.親は扶養控除を使える
2.本人は社会保険に加入する必要なし
3.住民税の支払いは生じる
2社会保険については、組合によって考え方が違うことがあるので、そちらに確認されることをお勧めいたします。
また、3について、あなたの所得は50万円ですが、そこから住民税の基礎控除(住民税43万)と学生なら勤労学生控除(住民税26万)が使えるので、結果的には住民税の所得割りの対象にもならないかと思います。
本投稿は、2025年12月23日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






