税理士ドットコム - [扶養控除]別居の両親を扶養家族できるか教えてください。 - 扶養親族に該当するためには、①生計が一であること...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 別居の両親を扶養家族できるか教えてください。

別居の両親を扶養家族できるか教えてください。

私は国家公務員で年収700万円です。
独身、扶養なし。
両親とは別居、年間150万円の仕送りをしています。
両親を2人とも扶養に入れることは可能でしょうか?

家族構成
父:79歳 無職
      収入:障害年金受給者(年間150万円)
         障害者手帳2級(国の指定難病:網膜色素変性症)
母:68歳 パート
      収入:年 金(年間130万円) 
        :パート(年間100万円)
※母は、来年からパート時間が減少され、パート年収70~80万程度になると見積もっています。

扶養できる場合は仕送り金額は十分でしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

扶養親族に該当するためには、①生計が一であることと、②合計所得金額が38万円以下であることが必要です。
別居親族で①の要件を満たすには、相談者様からの仕送りがないとご両親の生活が成り立たないといった状況が必要になります。ご両親の年収を合わせますと380万円位になりそうですが、社会保険料や医療費療養費、生活費等がご両親の収入だけでは足りず、相談者様からの仕送りが不可欠の状況であれば、生計一と考えて宜しいと思います。
次に、合計所得金額につきましては、お父様は要件を満たすと思われますがお母様に関しては年金130万円、給与100万円ですと、合計所得金額が38万円を超えてしまいます。年金が130万円ある場合には給与収入を93万円以下に抑える必要があります。
上記の2つの要件を満たせば別居でも扶養親族に該当すると考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

お父様の場合は、障害年金(非課税)のみのため、扶養になります。
お母様の場合は雑所得10万円(年金130-控除額120)と給与所得35万円(100-給与控除65)の合計所得金額45万円のため、扶養にできません。
合計所得金額が38万円以下であれば、扶養になります。

本投稿は、2018年05月26日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226