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海外在住の子どもの扶養控除について

海外在住の家族の扶養控除について。現在24歳の子どもが昨年の4月からワーキングホリデー制度で海外に在住しています。日本の住民票は抜いてから渡航しましたので非居住者になるとおもいます。確定申告の扶養控除についておたずねします。私は個人事業主です。海外にわたった当初はなかなか仕事が思うように見つからず送金は何度かしておりまして合計すると38万円以上になるので扶養控除の対象になると思ったのですが、先日税務署の相談窓口にたずねたところ、海外での収入が123万円以上あると扶養控除の対象にはならないと言う返答でした。ところがネットでいろいろ調べていますと海外での収入は関係なく送金を38万以上していれば扶養控除できると書いてあるところが多く、どちらがただしいのかわからなくなり相談させていたただきました。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

【結論】
結論から申し上げますと、お子様の海外での給与収入が123万円(給与所得控除65万円を差し引いた合計所得金額が58万円)を超える場合、扶養控除の対象とはなりません。税務署の回答は正しいです。

【理由】
理由は以下の通りです。

・扶養親族の要件として「合計所得金額が58万円以下」であることが必要です(令和7年度税制改正により、従来の48万円から引き上げ。所得税法第2条・第84条関連)。この要件は国内居住者・非居住者を問わず適用されます。

・国外居住親族(非居住者である親族)を扶養親族とする場合、上記の所得要件に加え、その年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上行っていること(送金要件)が必要です(所得税法施行令等)。ただし、お子様は24歳で16歳以上30歳未満に該当するため、30歳以上70歳未満の者に課される追加要件(留学・障害者・38万円送金のいずれかに該当すること)は不要であり、通常の送金関係書類の提出で足ります。

・つまり、送金を38万円以上していても、お子様の海外での合計所得金額が58万円を超える場合は扶養控除の対象にはなりません。ネット上の「送金さえしていれば扶養控除できる」という情報は、所得要件を省略した不正確な記述です。

本投稿は、2026年02月19日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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