税理士ドットコム - [扶養控除]両親の扶養を外した場合の今年度の税追加徴収について - 2026年中に扶養から外れた場合でも、その年の扶養...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 両親の扶養を外した場合の今年度の税追加徴収について

両親の扶養を外した場合の今年度の税追加徴収について

今まで同居の母と別居の父を扶養にいれていましたが、金銭的な問題で両親を扶養から外す事となりました。
2026/10頃外す予定なのですが、その際に2026年1月からの所得税控除や住民税控除されていた分を全て2026/12に追加徴収されてしまうのでしょうか?

それを回避したい場合は、2027/1に扶養を外せばよいのでしょうか?
お教え願います。

税理士の回答

2026年中に扶養から外れた場合でも、その年の扶養判定は2026年12月31日時点で行われますので、年末時点で扶養要件を満たさなければ2026年分の扶養控除は受けられず、年末調整で不足分が精算(追加徴収)されます。
回避のために2027年1月に外しても、実態として2026年中に扶養要件を満たしていなければ2026年分の控除は適用できません。

回答ありがとうございます。

2026/12/31までに扶養を外すとその年の一年分の税不足分(所得税や住民税)が追加徴収される事は理解できました。

>回避のために2027年1月に外しても、実態として2026年中に扶養要件を満たしていなければ2026年分の控除は適用できません。

こちらの件ですが、
2027/1に扶養を外す場合は、2026.12.31迄は現在と同じように扶養範囲内の状態を維持(母は同居、別居の父へは送金など)する予定です。
これであれば適用されますでしょうか。

本投稿は、2026年03月02日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
164,546
直近30日 相談数
1,190
直近30日 税理士回答数
1,876