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大学生の子どもの働き方(業務委託)と税金・扶養について教えてください。

現在、大学生の子どもが業務委託(アルバイトではなく報酬形式)で仕事をする予定です。親は会社員で、子どもは扶養内に収める必要があります。
また、多子世帯のため、下の子どもも含めて学費無償化制度を利用しており、扶養から外れないようにしたい状況です。

以下について教えていただきたいです。

① 業務委託の場合、親の扶養内に収めるための「所得」はいくらまででしょうか?
② 確定申告は所得いくらから必要になりますか?
③ 住民税が非課税となる所得の目安はいくらでしょうか?
④ 所得が少額(例えば1円でも)発生した場合、確定申告をしない場合でも住民税の申告は必要でしょうか?
⑤ 所得(売上から経費を差し引いた金額)が扶養の基準内に収まっている場合、確定申告はしなくても問題ないのでしょうか?
⑥ ⑤の状況で確定申告をしない場合、経費が考慮されず「売上ベース」で判断されて扶養から外れてしまう可能性はありますか?

制度の理解が不十分で混乱しており、特に扶養判定の基準と申告の関係を正確に把握したいと考えています。
ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

以下に回答いたします。
①学生の場合、合計所得金額が85万円以下であれば扶養内になります。
②合計所得金額が95万円を超えると確定申告が必要になります。
③合計所得金が45万円以下であれば、住民税は非課税になります。
④住民税の申告義務がなくても、所得証明書や健康保険金額の確定のため申告をしておくのが良いと思います。
⑤扶養内であれば確定申告は不要ですが、45万円を超えると住民税の申告は必要になります。
⑥その場合、扶養から外れることはないです。証明のためには収入、経費の証憑は保存しておくのが良いです。

本投稿は、2026年04月08日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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