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業務委託 大学生 扶養控除について

21歳の大学生で、収入は業務委託のみです。

親の扶養から外れて親に税金の負担をかけることは避けたいのですが、年間いくらまで稼いでよいのでしょうか?



また、住民税の非課税枠は大体45万円前後で、それを超えると住民税が発生すると聞きました。
その場合、扶養から外れないギリギリまで稼ぐのと、45万円程度に抑えるのでは、税金も含めて最終的に手元に残る金額はどちらが多くなりますか?

税理士の回答

ご質問に対する回答)
 ↓
質問者さまの親御さまにおける扶養控除だけでなく、質問者さま自身の課税の課否も考慮する必要があります。

回答①
令和8年ですと、所得62万円までは扶養(特定扶養親族)の範囲内です。それを超えても所得85万円までは扶養から外れるものの扶養控除額(特定扶養親族)と同じ額63万円の特定親族特別控除が受けられます。

回答②
以下内容と上記①から、85万円がひとつの目安になると、個人的には考えます。
令和8・9年の所得税の最低基礎控除104万円以下ですと質問者さま自身に所得税はかかりません。
ただし、住民税は生じます。住民税(所得割)がかかるを避けようとすると45万円以下に抑える必要がありますが、住民税(所得割)が生じても、それ以上に稼げば手元に残ります。

―――――――――――
補足)
親御さまのおける一般的な大学生世代(年齢19歳以上23歳未満)の扶養控除については、以下のとおりとなります。

所得税・住民税ともに、扶養の条件である合計所得金額は、
 令和7年→所得58万円
 令和8年→所得62万円
 令和9年→所得62万円
までとなっています。

上記を超えても、所得123万円までは、扶養からは外れますが、特定親族特別控除という別の控除を親は受けることができます。一般的な大学生世代(年齢19歳以上23歳未満)に適用される特定親族特別控除は、所得62万~123万円にかけて、少しずつ控除額が逓減していきます。

令和8年からの改正後の内容です。右下部を参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf#page=2


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

あと、社会保険において、大学生世代についての扶養要件の認定基準が、年130万円から150万円に引き上げられています。この金額は、過去の収入だけでなく現時点の収入や将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込額となります。さらに、一時的に超えただけでも扶養から外れない手当がなされています。


宜しくお願い致します。

2026年 (令和8年) 分なら、あなたの所得 (報酬から経費を引いた額) が62万円以下なら親の扶養親族のままで、親は特定扶養親族の控除63万円を受けられます。62万円を超えても123万円以下なら親は「特定親族特別控除」を受けられ、85万円以下なら控除額は同じ63万円です。つまり親の税負担を増やさずに稼げる線は、所得85万円までです。

業務委託は給与ではないので給与所得控除はなく、報酬から実際にかかった経費 (通信費・交通費・材料代など) を引いた残りが所得になります。領収書を残して経費を漏れなく引くことが、この線を守るいちばんの近道です。

手元に残る額は、所得45万円に抑えるより85万円まで稼ぐほうが多くなります。住民税の所得割は所得のおよそ1割 (道府県4%+市町村6%) なので、超えた分に住民税がかかっても増えた所得の大半は残ります。あなた自身の所得税は、令和8年分は基礎控除が62万円に42万円の上乗せで104万円あるので、この範囲ではかかりません。

質問者さまは大学生で業務受託のみとのことですので、ご質問の「年間いくらまで」に影響しますので、追記させていただきます。

もし、特定の相手に対して継続的に人的役務の提供を行う業務委託・フリーランスであれば、「家内労働者等の必要経費の特例」という制度を適用できる可能性がありますので、一度ご検討ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

令和8年から69万円に増額されています。

なお、この制度における「特定の相手」は、必ずしも単数の者に限らず、人的役務の提供先が特定している限り、複数の者であっても差し支えないものとされています。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年09月11日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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