専業主婦の株の損失繰越と利益に関わる扶養について
夫は会社員で私は専業主婦で、夫の扶養に入っております。2025年に株で140万の損失をだし、確定申告で初めて損失繰越をしました。140万までは仮に利益が出ても相殺されるので扶養に関わる社会保険や健康保険は何も気にしなくてよいと思い込んでいたのですが、違うのでしょうか?140万を超える利益が出たらプラス38万超える178万以上の利益がは出たら心配すれば良いのでしょうか?調べてもよく分からずお手数ですが、噛み砕いてご説明いただきたくお願いいたします。
税理士の回答
社会の保険の不要については、税理士ではなく社労士の守備範囲ですが、分かる範囲でお答えしますと、社会保険の扶養は、被扶養者の収入は、定期的な収入で判断します。一般的な株式の売却収入は一時的な収入であるため、金額にかかわらず扶養からは外れません。
なお、税金の配偶者控除や、配偶者特別控除は、損失の繰越控除は無視しますので、所得者の所得が1000万円以下であっても、配偶者の所得次第でできないこともあります。
助かりました。ありがとうございます。
佐々木俊
残念ながら違います。扶養の判定は、繰越控除で損失を差し引く前の利益で行われます。
繰越控除は所得税の計算で前年の損失を引いてくれる仕組みですが、配偶者控除や配偶者特別控除の判定に使う「合計所得金額」は繰越控除を適用する前の金額と決まっています。2026年分なら、株の利益が62万円を超えるとご主人は配偶者控除を受けられなくなり、133万円までは金額に応じた配偶者特別控除に切り替わります。「140万円+38万円」という計算にはなりません。
一方で、源泉徴収ありの特定口座の利益は申告に含めないこともでき、その場合は合計所得金額に入りません。ただし繰越控除で相殺するにはその利益を申告に含める必要があり、含めた利益は繰越控除前の金額で扶養の判定に載ります。損失を繰り越し続けること自体は、利益を含めない申告を毎年出せば維持できます。
健康保険の扶養 (いわゆる130万円) は健康保険組合や協会けんぽの基準で決まり、株の利益の扱いも保険者ごとに違うので、加入先に確認してください。
詳しくご回答をいただきましてありがとうございます。仮に頑張って利益確定をして相殺を…と思っても、もし62万を超えてしまうと外れてしまうのですね。また、健康保険の扶養は会社により異なるのですね。知りたかったことをわかりやすくご説明いただき助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2026年09月15日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







