カナダのOAS・GISは国外居住親族の合計所得金額に含めますか(扶養控除の所得要件判定)
日本在住の居住者(永住者・給与所得者)です。カナダ在住の母(65歳)に年間38万円以上を送金し、国外居住親族として扶養控除の適用を検討しています。母の合計所得金額が要件以下かどうかの判定で、二点お伺いします。
母の収入は以下のカナダの公的給付のみの見込みです(勤労・事業・資産所得なし)。
・OAS(Old Age Security)
老齢保障年金。拠出なし。居住年数に応じて支給。財源は一般財源。カナダでは課税。
・GIS(Guaranteed Income Supplement)
OAS受給者のうち低所得者に支給される補足給付。拠出なし、資力調査付き。カナダでは非課税。OASと同じ法律(Old Age Security Act)に基づき、同じ支払調書(T4A(OAS))に記載されます。
【質問1】OASは公的年金等に該当しますか
所得税法施行令82の2は「外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度」と規定していますが、OASは拠出制ではなく一般財源による制度です。それでも「類するもの」として公的年金等控除(65歳以上の最低保障額110万円)の対象になると考えてよろしいでしょうか。それとも公的年金等以外の雑所得となりますか。
【質問2】GISは非課税所得になりますか
資力調査付きの生活保障的な給付で、性格としては生活保護に近いと思います。ただし生活保護法57条の非課税は同法の被保護者を前提としており、所得税法9条にも外国の類似給付を非課税とする規定は見当たらなかったため、雑所得として合計所得金額に含めるべきかと考えていますが、いかがでしょうか。
この2点の判定によって、母の合計所得金額がゼロになるか、要件を超えるかが変わります。外国の資力調査付き給付についての取扱いや、同様の事例をご存じでしたらご教示いただけると幸いです。
※送金は母名義の口座へ個別に行い、親族関係書類・送金関係書類は別途準備しています。
税理士の回答
安島秀樹
非居住者の国外源泉所得(お母さんがカナダでもらっている年金など)は合計所得にははいらないとおもいます。いくらもらっていても、一定額を海外送金しているなら扶養控除はつかえるとおもいます。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
生計を一にする国外居住親族の扶養要件の判定における合計所得金額に、国外源泉所得は含まれません。
そのため、ご質問の2つの年金・給付金についての検討は不要となります。
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補足)
国外居住親族と生計を一にすることを明らかにする書類として、「送金関係書類」又は「38万円送金書類」があります。国外居住親族に送金することで「生計を一にする事実」と認められています。
参考)
国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf#page=20
「・・・年間の送金額が少額であると考えられる場合には、居住者の方に、送金の目的(生活費又は教育費に充てるためのものか)を確認していただくようお願いします。・・・」と、あくまでもお願いベースとなっていますが、
送金額を生活費として費消してもらい、送金した目的を記録し疎明・説明できる程度にしておくことを個人的にはおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月16日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







