離婚後の税法上の扶養親族(16歳未満のこども)
離婚し、私が子ども(11歳)と同居、監護しているので、子どもを扶養にする申告をしましたが、
役所から扶養親族が重複しているのでどちらかに決めてほしいと通知がきました。
役所に聞くと、同居や監護状況は考慮されないようで、どちらかに決まらないなら、
相手が生計を一にしていると言えるかどうかの確認のため、元配偶者から養育費の送金証明をしてもらうとのことでした。
その金額が大きいかどうかの判断基準について、私の年収と相手の推定年収でざっくりの計算で「月◯万以上なら相手になる可能性がある」と言われその金額に近い養育費をもらっているため、私が扶養手続きすることは難しそうです。
ひとり親控除の適用ならず、児童扶養手当にも影響(扶養親族有り無しで所得制限が変わるため)あるので負担が増えます。
ちなみに相手は高所得者なので、現状はひとり親控除使えずメリットないですが、来年から制度内容変わると思うので対象になりそうです。そのために扶養維持したいのだと思います。
やはり、ひとり親控除については私には出来ることなさそうですよね?
扶養親族なしだと寡婦控除も、使えませんよね?
親を扶養すれば寡婦控除は使えますか?
定期的に生活費送金すれば扶養していると判断されますか?
とにかく、出来る節税対策はしたいです。
教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答
役所から扶養親族が重複しているのでどちらかに決めてほしいと通知がきました。
役所に聞くと、同居や監護状況は考慮されないようで、どちらかに決まらないなら、
以上から分かることは、話合ってあなたの扶養親族に決められれば、解決ではないですか?
コレ以下のことは、話合って決まらないときの取扱いです。
話合って、あなたの扶養親族と決められれば、以下の取扱いはされません。
山本快夫
ご質問に対する回答)
↓
税務上の扶養親族につきましては、双方が要件を満たす以上は、話し合いで決着するほかないと考えます。
―――――――――――
補足)
税務上の扶養の判定について、双方が要件を満たし、話し合いでも決まらない場合、判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きいほうの扶養親族とされます。
(所得税法施行令219条2項2号)
離婚協議書に、税務上の扶養控除をどちらが適用するか合意がなされている可能性もありますので、念のためご確認をおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご回答ありがとうございます。
説明が足らずすみません。
話し合ったのですが、養育費払ってるのでとのことで引き下がらずでした。
今日も話し合う予定ですか、揉めるのも疲れます。
ご回答ありがとうございます。
協議書には記載してませんでした。
山本快夫
離婚後の話し合いは、精神的なご負担が大きいかと思います。
扶養控除のことで揉めて、養育費の不払トラブルに発展しても好ましくありませんので、相手が得られるメリット・質問者さまが得られないメリットを、お互いに確認したうえで、お子さまに少しでも還元してもらう方向で話し合う余地もあるかと考えます。
宜しくお願い致します。
こんにちは。
埼玉県志木市のなおみ税理士事務所です。
【結論】
お子さんが元配偶者の扶養親族とされる場合、そのお子さんをご相談者さまの扶養親族とすることはできず、ひとり親控除を受けることもできません。
一方、その場合でも、ご相談者さまの親御さんが扶養親族に該当するのであれば、寡婦控除を受けられる可能性があります。
離婚後の女性が寡婦控除を受けるには、原則としてその年の12月31日時点で、次の要件を満たす必要があります。寡婦控除額は27万円です。
①ひとり親に該当しないこと
②離婚後に再婚していないこと
③扶養親族がいること
④合計所得金額が500万円以下であること
⑤事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいないこと
したがって、親御さんがご相談者さまと生計を一にしており、合計所得金額62万円以下(令和8年分)であることなど、扶養親族の要件を満たし、あわせて上記の寡婦控除の要件を満たしていれば、寡婦控除を受けることができます。
別居している親御さんでも、常に生活費や療養費などを送金している場合には「生計を一にする」と認められます。ただし、「毎月○万円送れば必ず扶養になる」といった金額基準はありませんので、実際に生活を支えている事実が必要です。振込記録などは残しておくとよいと思います。
山本様
ご回答ありがとうございます。
養育費増額ですよね。
相手が税扶養すると決まった場合、
私は確定申告しないといけなくなりますか?
所得税や、住民税を追加で払わないといけませんよね?
吉田様
ご回答ありがとうございます。
詳しく教えていただき、助かります。
振込記録が残っているか確認します。
山本快夫
相手が税扶養すると決まった場合、
私は確定申告しないといけなくなりますか?
所得税や、住民税を追加で払わないといけませんよね?
↓
はい。
現状のままですと、税務署も役所も、どちらの扶養親族か不明瞭な状態となっていますので、訂正することになります。
その結果、所得税・住民税が増えることになってしまいます。
宜しくお願い致します。
山本様
ご回答ありがとうございます。
役所から税扶養の通知書がきたら、確定申告ですね。
今年の年末調整の前に済ましておいた方が良いですよね。
山本快夫
お話し合いの結果、相手の扶養と決まりましたら、所得税の確定申告する流れでよろしいかと考えます。
所得税の申告データが役所に連携される時差がありますので、申告と同時に役所にも連絡するとスムーズだと考えます。
年末調整につきましては、早いところでは、11月上旬から動くところもありますので、早めに越したことはありません。年末調整に間に合わなくても、来年に確定申告するだけですので、焦って急ぐ必要はありませんが、二年越しとなるのは避けたほうがよろしいかと考えます。
宜しくお願い致します。
山本様
ご丁寧にありがとうございます。
おそらく相手が税扶養することになると思うので、今後の流れが分かり助かりました。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月18日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







