離婚したばかり、元旦那が子供の扶養控除受けるについてアドバイス欲しいです
今年の8月に離婚をしたばかりです。
旦那とは審判離婚をしました。養育費は旦那が支払うとの約束ではあります。
この状況下で、旦那は子供の扶養控除は外す気はないと言っています。養育費を定期的に支払っていれば適応されると聞いてはいますが、養育費をもらったのはまだ8月分だけであって定期的に支払っているといえるものではない気がします。ですから今年は私側が申請したいのですが、この様な言い分は通用しないのでしょうか?。扶養控除を受けれないとひとり親控除も受けれないので損と感じます。または、元旦那に扶養控除は渡したとしても、ひとり親控除だけは何かしらをして私が受ける術はないものでしょうか?。私が子供2人の親権者で一緒に暮らしています。いい方法がないかアドバイスが欲しいです。宜しくお願い致します。
税理士の回答
山本快夫
ご質問に対する回答)
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税務上の扶養親族につきましては、双方が要件を満たす以上は、話し合いで決着するほかないと考えます
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補足)
税務上の扶養の判定について、双方が要件を満たし、話し合いでも決まらない場合、判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きいほうの扶養親族とされます。
(所得税法施行令219条2項2号)
調停調書などに、税務上の扶養控除をどちらが適用するか合意がなされている可能性もありますので、念のためご確認をおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
早速回答頂きありがとうございます。感謝致します。
話し合いで解決しない場合は収入が多い方が扶養控除受けられるのですね。子供はまだ13歳なので控除対象ではないのに旦那がこだわるのはひとり親控除を私に取らせない為の嫌がらせだなぁと思います。。
では、子供が16歳になったら、寡婦控除を私は受けられるのでしょうか?。収入が500万以下とありましたが養育費も計算に入れる必要があるのでしょうか?。
恐れ入りますがこのあたりもアドバイス頂けますと幸いです。
山本快夫
税制上の扶養控除だけでなはく、勤務先の扶養手当・家族手当などといったメリットにも影響する可能性があります。
寡婦控除のうち離婚した場合は、扶養親族がいることが要件となります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
元配偶者から受領する養育費は、課税対象の所得にはなりません。
宜しくお願い致します。
お返事早々にありがとうございました。
お礼のご連絡が遅くなり申し訳ありません。
分からない事が多いのでアドバイス頂き大変勉強になりました。また何かありましたらご相談させて頂きます。
山本快夫
ご丁寧にありがとうございます。
追加のご質問やご不安な点がございましたら、ご遠慮なくコメントください。
特に問題がなければ、質問を解決済み(ベストアンサー付与)にしていただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年09月24日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







