平成17年生まれ。扶養親族の収入について
平成17年生まれの扶養親族がいます。
給与のみで123万5000円の年収見込みです。
その為、所得としては49万5千円になるかと思いますが、
問題はギリギリなので、
特定扶養親族とすれば良いのか、
特定親族とすれば良いのか、です。
見込み額なので減るかもしれません。
どうしたら宜しいでしょうか?
税理士の回答
給与収入が123万以下になる可能性があるのであれば、特定親族特別控除ではなく特定扶養控除(63万円)を選択するのが良いと思います。
ありがとうございます。
令和8年分からはラインが136万円へ改定されているので、去年だとギリギリでしたが今年分は特定扶養親族で大丈夫かな?
と思っていますが、迷っていました。
令和8年分は、12月1日施行の改正により、扶養親族の所得要件が62万円以下、給与のみなら収入136万円以下となります。年末時点で19歳以上23歳未満などの要件を満たす方が特定扶養親族であり、特定親族特別控除との区分を任意に選ぶ仕組みではありません。給与123万5千円なら、改正後の給与所得は49万5千円と計算されます。他の所得や生計関係を確認し、年末調整書類の記載は収入資料を持ってお近くの税理士事務所にご相談ください。
ご回答ありがとうございます。すっきりしました。
本投稿は、2026年10月21日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






