自宅サロンをしていますが、扶養内で働けるのか
2026年1月から実家でエステサロンを個人で営業しており、今年の売上は約120万円、経費は約15万円の見込みです。
経費は主に施術に使用する消耗品や備品などです。また、父にサロンの家賃として月2万円を4か月分、合計8万円支払っています。家賃が先ほどお伝えした経費15万円に含まれているかについては、改めて整理して確認したいと思っています。
なお、開業届は未提出で、青色申告の申請もしていません。現時点では白色申告を予定しています。
現在、夫の扶養に入っていますが、夫から扶養から外れる可能性があると連絡がありました。夫は富士フイルムに勤務しており、健康保険は富士フイルムグループ健康保険組合だと思います。
年間の売上見込みは130万円未満ですが、健康保険組合の自営業者の収入判定について確認したところ、税務上の必要経費と健康保険の扶養判定で認められる経費が異なる場合があると知り、不安に感じています。
以下の点についてご相談させていただけますでしょうか。
・今年の所得税、住民税がどの程度になる見込みか
・配偶者控除または配偶者特別控除の対象になるか
・父に支払ったサロンの家賃など、必要経費として計上できるものは何か
・今から必要な手続きや、今後の確定申告で注意すべきこと
・健康保険の扶養判定について、税務上の所得との違いや確認すべき点
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
以下を前提とさせていただきます。
・お父さまと生計一である
・実家は持ち家である(借家ではない)
・お父さまへの家賃は経費約15万円に含まれない
ご質問に対する回答)
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・今年の所得税、住民税がどの程度になる見込みか
所得税→令和8年は基礎控除が104万円のため、ほとんど生じません。
住民税→約5~6万円あたりだと見込まれます。(各種控除なし)
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・配偶者控除または配偶者特別控除の対象になるか
配偶者控除の対象にはなりませんが、ご主人さまの所得によっては配偶者特別控除の適用を受けられる可能性があります。
以下の下段の表をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf#page=2
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・父に支払ったサロンの家賃など、必要経費として計上できるものは何か
↓
生計一のお父さまに支払った家賃は必要経費として計上できません。
(借家の場合は必要経費になる余地があります)
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・今から必要な手続きや、今後の確定申告で注意すべきこと
数年前の改正により、「収入300万円以下」で「記帳・帳簿無し」の組み合わせの場合だけ「雑所得」に該当するのが原則とされました。
https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/release/r04/kakutei/pdf/07.pdf
白色とのことですが、記帳は必要とされていますので、帳簿の作成をおすすめ致します。
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・健康保険の扶養判定について、税務上の所得との違いや確認すべき点
組合健保によって多少の差異はあるでしょうが、営業収入(総収入)から「直接的必要経費」を差し引いた額によって判断します。この「直接的必要経費」は税務上の必要経費とは異なりますので注意が必要です。
直接的必要経費の定義も、その費用なしには当該事業が成り立たない経費(例えば、製造業における原材料費、卸小売業における仕入れ代)と規定されているケースが多いと考えます。
・例えば、エステサロンで施術に直接使用する消耗品類等は、被扶養者認定における「直接的必要経費」に含まれると個人的にが考えます。
・例えば、エステ用ライトやマシンなどの備品(消耗品費や減価償却費)は、被扶養者認定における「直接的必要経費」に含まれないと個人的には考えます。
組合健保によっては、会計における勘定科目ごとに該当するか否か、わかりやすく一覧にして開示しているケースがあります。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
上記最後の「直接的必要経費」について、追記させていただきます。
こちらサイトのルールにより、民間のページに対しては直接リンクを貼れませんが、
ご主人さまの組合健保のQ&A ページの説明で、各健康保険組合にて設定されており、最低限の経費については組合会で承認を得て規程で定められいるようですので、ご主人さまにご確認いただくことをおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
山本快夫
取りこぼしが多くて失礼いたします。
追記となります。
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・父に支払ったサロンの家賃など、必要経費として計上できるものは何か
↓
生計一のお父さまに支払った家賃は必要経費として計上できません。
(借家の場合は必要経費になる余地があります)
家賃としては認められませんが、お父さまが負担される固定資産税や、建物の減価償却費について、合理的な按分により、その一部について必要経費に算入できる余地があります。
宜しくお願い致します。
わかりました!ありがとうございます
まず経費15万円の内訳と、お父様と生計が同じかを整理してください。同一生計なら父への家賃は原則必要経費にならず、父の固定資産税等の事業使用分を別に検討します。2026年分の基礎控除は所得132万円以下の居住者なら104万円ですが、住民税とは異なり、税額は経費・各種控除を確定して試算します。夫の合計所得が1,000万円以下などの要件を満たせば、配偶者特別控除を受けられる可能性があります。富士フイルムグループ健保は小規模自営について独自の直接的経費で審査し、直近収入等も確認するため、売上年120万円だけで認定を確約できません。白色でも帳簿と証憑を整え、税務の計算は近隣税理士、扶養継続は健保へ分けて確認されるとよいと考えられます。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
本投稿は、2026年10月28日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






