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大学生 親の扶養

現代大学生で、親の扶養家族に入っているものです。
一つの場所のみで働いていて、給与所得を103万以下に抑えて扶養内に収まる計算でバイトをしています。

以前質問した際に、治験について20万以下ならば所得税における確定申告の必要はないが、住民税に対しては確定申告の必要があると教わりました。
そのため、治験をやらない方向で考えていたのですが103万以下でも住民税は払う金額になる可能性があると聞きました。
私が住んでいるところは、住民税の非課税が95万程度でして、こちらの方は勤労学生として免除していただきながら親の扶養内に入ろうと考えています。

そこで質問なのですが
所得税の方では20万以下の雑所得などは所得税の少額による申告免除にあてはまるため103万以下として年末調整のみかつ
住民税で103 万以下の給与所得+雑所得として20万以下の収入を確定申告した場合
親の扶養から外れてしまうのでしょうか。
もし扶養から外れないで、親の税金が増えないのであれば103+20で123万のため、130万の勤労学生の控除に当てはまると考えて一番稼げる条件になるのかと考えているのですが…。

お忙しいとは思いますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

給与所得が103万円以下の場合は、扶養となります。
副業の所得が20万円以下は申告不要です。
所得税が申告不要でも、住民税は申告が必要ですが、扶養の判定には影響しません。(扶養の判定は所得税です)

ご回答いただき、ありがとうございます!
所得税の申告が不要ですと、扶養の判定には影響しないのですね。
とても気になっていたので助かりました。
ベストアンサーをつけるのが遅くなってしまい申し訳ございません。

本投稿は、2018年06月21日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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