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老人扶養控除について

現在、九州で一人住まいの母親が体調を崩し入院をした事を契機に、今後生活費等の支援を行うことになりました。母親の収入は、自らの年金年間約41万円と父親の遺族年年間約176万円だけです。この場合、母親とは別居していますが、老人扶養控除の申請はできるものでしょうか?ご教示いただけると幸いです。

税理士の回答

お母様の年金から公的年金等控除額を控除すると既にゼロでうので課税は、されません。また遺族年金も非課税です。所得要件は、問題ありませんが、生計を一にすることとなりますが、いかがでしょうか?生計を一にする要件には同居を必須としておりませんおで、別居でも大丈夫です。

追加の質問ですが、今回退院後の住居を別に構える必要があり、その初期費用で約100万円程度を支援しました。この場合は、母親への支援費とみなされるのでしょうか?また、入院治療費で約50万円を私が支払ましたが、この費用は私の医療費控除に入れることは可能でしょうか?あわせてご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。

住宅費用100万円であれば、暦年贈与の110万円未満なので、問題ないかと思います。また医療費ですが、生計を一にしていれば別居であっても医療費控除を相談者様で控除がとれます。所得も扶養の範囲ですので、相談者様の扶養にされて、衣料費控除をとるのが良いと思います。

ありがとうございます。老人扶養控除申請に際し、扶養を証明する資料は必要でしょうか?

確定申告書に扶養者の方のマイナンバーを記入しますので、そこから税務署は情報を吸い上げられますので、他に証明は必要ありません。また相談者様は、会社で実施する年末調整でも扶養控除を申告すると思いますが、その際は所得を記入することになります。

本投稿は、2018年09月03日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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