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在宅ワークによる収入で発生する税金について

在宅ワークでの収入で税金が発生するラインについてお聞きしたいです。

当方大学生で、親の扶養に入っています。海外の企業から仕事を受ける在宅ワークを考えているのですが、契約書を見る限り業務委託の形態のようです。この場合雇用されていないので給与所得控除は適用されず、年間の収入が38万円を超えると納税が必要となり扶養から外れるという認識でよろしいでしょうか?

ちなみにその他のアルバイト等はしていないので、年間の収入は上記の在宅ワークによるもののみになりそうです。

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

業務委託の場合は、雑所得(又は、事業所得)になります。
収入―経費=所得金額になります。
所得が38万円を超えると確定申告が必要になり、扶養親族からも外れます。

なお、家内労働者等に該当すれば、65万円控除が適用できます。
最寄りの税務署に、相談、確認されたら良いと考えます。

「抜粋・参考」
家内労働者等の必要経費の特例
[平成30年4月1日現在法令等]

1 家内労働者等の必要経費の特例の概要
 事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。

(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

ご回答ありがとうございます。

業務委託の場合は、雑所得(又は、事業所得)になります。

雑所得となるか事業所得となるかによる違いはないのでしょうか?

家内労働者等の所得は、雑所得になります。
雑所得か、事業所得かは、生業、本業等か、副業等により判断します。

本投稿は、2018年09月05日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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