息子の扶養に入れるか。。。デメリットはあるのか。
現在71歳年金生活です。
国民健康保険は配偶者の扶養で入っていますが、年末調整の所得税控除には息子の扶養として私だけ入ることは可能でしょうか。配偶者は年金額多いので入れません。
別居しているので息子の社保の扶養になることはできませんでした。息子からは毎月仕送りがあります。
もし息子の所得税制上の扶養に入ることが可能であればそれによって何かデメリットがありますか?
ネットで見ると遺族年金がもらえなくなるとか書いてあるのもありました。
配偶者は来年、後期高齢医療制度になります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

仕送りがあるとはいえ、生計を維持されているのは、息子様でしょうか?それであれば、ご主人の扶養からはずて息子様の扶養に入ることはかのうです。遺族年金とありますが、ご主人の年金額が多いということで遺族厚生年金のことかと思います。厚生年金に25年以上ご主人は加入されていて死亡した場合には、その方に生計を維持された配偶者、子・孫及び55歳以上の親等が該当になります。つまり生計維持関係を息子様に異動されれば遺族厚生年金の受給はありません。
本投稿は、2018年10月23日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。