扶養について
メールレディをしている学生の場合、いくらまでなら親の扶養を受けられますか?
税理士の回答
合計所得が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
メールレディは、雑所得に該当すると考えます。
雑所得の金額は、収入―必要経費=雑所得の金額となります。
普通のアルバイトを掛け持ちしてる場合も38万以下ですか?
給与所得は、給与収入―給与所得控除額最低額65万円=給与所得の金額となります。
給与所得と雑所得を合算した金額が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
例えば給与所得で50万すでに稼いでるとしたらもう扶養は外れるということであってますか?
そういうことなのですね、かしこまりました。ありがとうございました!
本投稿は、2018年11月08日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。