[扶養控除]雑所得が78万 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雑所得が78万

チャットレディと業務委託の派遣の収入が合わせて78万ほどです。

現在扶養に入っていますが、これは抜けることになってしまいますか?
また、その場合は所得税、住民税はかかると思いますが保険や年金はどうなるのでしょうか?


確定申告の際に経費を計算し所得を76万円以下にすると特別控除はえけられるのでしょうか?

税理士の回答

合計所得が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
チャットレディ等は、雑所得になります。
①雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。
②給与所得は、給与収入―給与所得控除額最低額65万円=給与所得の金額になります。
①+②=38万円以下であれば、税金の扶養になります。

チャットレディも業務委託も雑所得に該当する場合には、
78万円―必要経費=雑所得の金額になります。
扶養の範囲を超えると思われます。

本投稿は、2018年11月10日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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