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扶養について

学生です。インターンでお給料をもらっているのですが、給与収入ではなく業務委託報酬でした。確定申告はどのように対応すれば良いでしょうか?

税理士の回答

業務委託報酬は、雑所得になると考えます。
雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額となります。
雑所得の金額が、38万円以下であれば確定申告書は不要であり、税金の扶養になります。

ご回答いただきだきありがとうございます。

38万円以上でした。勤労学生控除の対象外となってしまうのでしょうか?

本投稿は、2018年11月15日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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