税法上の扶養について(年末調整)
年末調整がらみで
従業員(女性)のお子さんの配偶者(女性)を扶養にしたいと話を受けたのですが、
[以降 A:従業員(女性) B:お子さん C:お子さんの配偶者(女性) とします。]
どういった場合に可能で、どういった場合に不可能なのでしょうか?
「年収」
A:250万 B:不明 C:103万以下
「居住状態」
3人とも同居
「生計」
一にしているそうです
「備考」
Aに配偶者はいません
以上です。よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2018年11月16日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。