税理士ドットコム - [扶養控除]一年前の申告漏れを 再度申告するにはどうすればいいですか - 東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申し...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 一年前の申告漏れを 再度申告するにはどうすればいいですか

一年前の申告漏れを 再度申告するにはどうすればいいですか

2年前から母親に仕送りをしていて扶養控除の対象の条件を満たしていたのですが昨年はそういうことを知らず、年末調整に記入しませんでした。昨年分を申告したいのですがどの様にすればいいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

昨年分の扶養控除の申告漏れは、確定申告を行う必要があります。

扶養控除の申告漏れということですと、お母様の所得証明書等やマイナンバーが必要になる場合があります。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年11月26日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,452
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,426