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扶養控除について 収入が160万円を超えた場合

私はフリーランスで仕事をしており、夫は教員をやっております。
子どもも3人おります。
今まで夫の扶養に入っており、社会保険や年金などもすべて扶養下でした。
しかし、今年から私の収入が増え、160万円ほどあります。
去年は扶養内の103万円以下でした。

ここで少し疑問なのですが、収入と所得ではどちらが扶養の範囲として見られるのでしょうか?
収入は160ですが、経費をひいたり、様々なものを引くとなれば手元にはほとんどと言っていいほど残りません。

回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税金の扶養は、所得(収入ー必要経費)が38万円以下であれば、扶養になります。
社会保険の扶養は、年収が130万円未満(その他の要件有り)であれば、扶養になれます。
事業所得等は、収入から各保険組合が認める必要経費を差し引いた金額により判定します。

本投稿は、2019年01月20日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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