扶養内でのチャットレディ 税金について
現在、2019.1月からアプリで手軽にできるチャットレディを始めました。私は、学生で扶養内です。いろいろ調べましたが、学生で扶養内ならばチャットレディのみの収入で年間38万以下であれば所得税は0であるため確定申告は不要だとわかりました。しかし住民税について疑問があります。私がすべき確定申告や税金について教えていただきたいです。
ちなみに5万円ほど稼いだら3月末にすぐ退会しやめる予定です。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
ありがとうございます。33万以上にならなければ、確定申告等はしなくても良いということでしょうか?
ありがとうございます。もし、今年ほかにアルバイトを始めるとしてその収入が33万円超えた場合は、来年度にアルバイト代とチャットレディでのお金を合わせて確定申告する必要がありますか?その場合、チャットレディのものは証明書などはありませんが、雑費でよいのでしょうか?
あわせて33万円(住民税基礎控除)を超える場合には、申告されたら良いと考えます。
チャットレディの所得は、自己の記帳に基づいて収支計算をする事になります。収入のわかる書類、必要経費とした書類(領収書)等を保存する事になります。
ありがとうございます。収入のわかる書類は、通帳の記載くらいしかないのですがどうすればよいでしょうか?
ありがとうございます。その場合は、通帳をコピーしてその部分だけ提出する形で良いのでしょうか?
ありがとうございます。2019.1月からの収入に関する確定申告は2020年に行うものですか?
お久しぶりです。以前は回答ありがとうございました。他にアルバイトなどで収入がある場合にチャットレディの収入が20万を超えない場合は申告する必要はありませんか? やはり合わせて33万超えた場合には、チャットレディのみの確定申告をする必要があるのでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2019年02月02日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。