勤労学生控除の適用可否について
派遣社員と自営業を兼務しています。
昨年10月から学校教育法に定める大学(放送大学)へ入学しました。
ここまでで勤労学生控除3要件の内、2要件(給与所得などの勤労による所得があること/特定の学校の学生、生徒であること)は満たされると想定されます。
今回お伺いしたいのは残りである「合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること」についてです。
平成30年度については事業所得が赤字になり、概算ですが、給与所得と差し引きすると合計所得金額が65万円を下回ると思われます。
そこで質問です。
・確定申告書の所得合計欄(9)が65万円未満になる場合、勤労学生控除は適用可能でしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月11日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。