寡婦控除について
私は、夫と死別して、その夫の事業を引き継ぎました。
不動産所得と年金がある、一般の寡婦控除の適用対象となる者です。
30年においては、合計所得金額が38万円以下となりました。
同居していて生計を一にする社会人の娘がいますが、娘の確定申告において、私を扶養控除の対象とすることができますか?
娘も夫の相続で、不動産事業を引き継ぎ、不動産所得と給与所得があります。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月13日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。