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扶養控除を外されていない場合の確定申告について。

確定申告を行おうとしたのですが、現在25歳の親の扶養に入ったままの状態です。

フリーランスで活動の傍らアルバイトをしており、去年はアルバイトを変えたりとしております。

所得金額の部分を確認すると雑所得含めて130万円を超えていません。
フリーランスでの収入は雑所得に記入しています。

今回が初めての確定申告となります。

よくわからない事が多いのですが、誰にも相談出来ず、親からは扶養を外していないため「確定申告今回はしないで」って言われます。

このまま親の言う通り確定申告を行わなければどうなるのか、また、確定申告を行うとどのような事が起こるのでしょうか。
両親は色々なお金を支払うことになるのでしょうか。
また、今回確定申告を行ったら親の扶養から外されるのでしょうか。

税理士の回答

給与所得とフリーランスの所得の合計額が(①+②)
38万円以下であれば、税金の扶養になり、確定申告は不要と考えます。
①給与所得は、給与収入ー65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②フリーランスは、収入ー必要経費=その所得金額

本投稿は、2019年03月11日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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