娘を被扶養者に出来るか
よろしくお願い致します。
昨年結婚した娘がいるのですが、現在も私たち実家から仕送りをしています。この場合、確定申告時にこちらでも娘を扶養者にできますか?
ちなみに娘は障害者手帳(精神)を持っており、何か変わることはありますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
生計を一にしていれば、扶養親族として税金の扶養にはできます。
「参考」
「生計を一にする」の意義
Q1
「生計を一にする」というためには同居が要件とされていますか。
A1
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
(所基通2-47)
山中様、ありがとうございます。では、確定申告時、義理の息子も(配偶者控除で)私たちも娘を被扶養者に、二重に出来るのですね。
分かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年05月13日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。