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バイトとフリーランスの掛け持ちによる確定申告について

私は学生でアルバイトをしていて、フリーランスでの収入も得たいと考えています。アルバイトでの収入が現在70万を超えているのですが、フリーランスの雑所得はいくらまでなら親の扶養から外れないでしょうか?
フリーランスを20万以内に抑えれば、扶養から外れない上、確定申告も必要ないのですか?

税理士の回答

親御様の扶養から外れない(親御様が扶養控除を受けられる)ためには、あなたの年間の所得が38万円以内でなければなりません。
アルバイト収入は給与所得ですのでその所得は収入から65万円を差し引いた額です。(収入が1619000円未満の場合)
また、雑所得の所得は収入から経費を差し引いた額です。
例えば、アルバイトの収入が70万円の場合、給与所得の所得は5万円ですから、雑所得の所得が33万円以内であれば扶養内となります。

フリーランスを20万以内に抑えれば、扶養から外れない上、確定申告も必要ないのですか?

いわゆる20万円ルールです。年末調整された給与所得のほか雑所得の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですので結果、扶養内ということになります。
なお、住民税にはこの20万円ルールはありませんので注意が必要です。

本投稿は、2019年05月19日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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