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学生バイト 親の扶養を外れる条件

今家から大学に通ってるものですが、アルバイト二ヶ所でしています。先月10万円行かないくらいで先々月は、7万くらいで今月は7万くらいです。親には一年のうち3ヶ月でも年間103万円いかなくても8万円超えたらダメと言われました。
正式な扶養を外れる条件を教えてもらえますか。

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下であれば税金の扶養になります。
所得が給与収入だけの場合には、年収が103万円以下であれば、税金の扶養になります。
又、社会保険の扶養は、年収130万円未満は、社会保険の扶養になります。
社会保険の扶養は、現況によりますので、月収で、約108千円となります。

本投稿は、2019年05月24日 02時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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